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責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は別個の国とみなされる。
4)漁船
(1)漁船とは、次のいずれかに該当する船舶をいう。
(イ)専ら漁ろう(附属船舶を用いてする漁ろうを含む)に従事する船舶
(ロ)漁ろうに従事する船舶であって漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの
(ハ)専ら漁了場から漁獲物又はその加工品を運搬する船舶
(ニ)専ら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締りに従事する船舶であって漁ろう設備を有するもの
(2)この定義は、海上における人命の安全のための国際条約の定義より広くなっているが(条約では「魚類、鯨類、あざらし、せいうちその他の海洋生物資源を採捕するために使用する船舶をいう。」と規定されている)、条約においては漁船を条約の適用除外とするため業態が本質的に運搬船に属さない漁ろう船に限定したものであるが、国内法においては、一般商船との間に技術上の差異を設ける観点から、又水産国である我が国の漁船の操業実態とこれに対する保護政策に着目し、漁ろう船と直接的に関係の深い船舶をも含めることとしたのである。なお、漁船について、条約による規定を適用するに当たっては、その適用を条約上の「漁船」に限定して適用されている。
(3)漁ろうする間にのみ国際航海をするものについては、一般船舶に係る規定中国際航海に従事する船舶に係る規定は適用されない。
5)小型漁船
小型漁船とは、4)において述べた漁船のうち総トン数20トン未満のものをいう。
6)危険物ばら積船
危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)第2条第1号の2のばら積み液体危険物を運送するための構造を有する船舶をいう。
7)特殊船
(1)原子力船(原子力船特殊規則(昭和42年運輸省令第84号)第2条第1項に規定する原子力船をいう。)、潜水船、水中翼船、エアクッション艇、海底資源掘削船、半潜水型又は甲板昇降型の船舶、潜水設備(内部に人員をとう載するものに限る。)を有する船舶、水陸両用船等をいう。
8)小型遊漁兼用船
(1)専ら遊漁(旅客がつり等により魚類その他の水産動植物を採捕することをいう。)及び漁ろうに従事する総トン数20トン未満の船舶であって、遊漁と漁ろうを同時にしないものをいう。
(2)技術基準の適用に当たっては、一般船舶に係る規定によるほか小型漁船安全規則(昭和49年農林省運輸省令第1号)の規定が準用される。この場合において、漁ろうに従事する間は小型漁船安全規則が準用され、遊漁に従事する間は一般船舶に係る規定が

 

 

 

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